中古物件の耐用年数は?
以前、減価償却費のお話をしましたが、投資物件ってどのくらい使えるのでしょうか?
物件の手入れの仕方によっても、構造によっても違うので、ここでは、記帳する時の基になる耐用年数についてお話します。
新築の場合と中古の場合でことなるので、分けてお話します。
目次
新築の場合
新築物件については、簡単です。法定耐用年数表で決まっているので、その年数を基に減価償却費等を計算していきます。
例を挙げると、以下のようになります。
詳細、その他は、法定耐用年数表で確認してください。
- SRC&RC
事務所用:50年
住宅用:47年 - 重量鉄骨造
事務所用:38年
住宅用:34年 - 鉄骨造
事務所用:30年
住宅用:27年 - 軽量鉄骨造
事務所用:22年
住宅用:19年 - 木造
事務所用:24年
住宅用:22年
では、中古の場合はどうなるのでしょうか?
中古の場合
法定耐用年数から築年数を引けばよいではないか。。。そうであれば、単純で計算しやすいのですが、ちょっと違います。
通達が出ているので、詳細はこちらの『中古資産の耐用年数』を見て頂くとして、ここでは、計算部分を抜粋します。
- 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数 - 法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
文字たとわかりにくいので、計算式にしてみました。
- 法定耐用年数<築年数 のとき
法定耐用年数×20%=(1年未満切り捨て)年 - 法定耐用年数>築年数 のとき
(法定年数-築年数)+築年数×20%=(1年未満切り捨て)年 - 法定耐用年数=築年数 のとき
法定耐用年数(=築年数)×20%=(1年未満切り捨て)年
単純に引くだけではなく、法定耐用年数より多くなります。
言い換えると、どのような中古不動産であっても、耐用年数があるということです。
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