仲介手数料について
投資用物件を購入する時、不動産屋さんに支払う仲介手数料についてです。
支払いなので、全額費用になるかと思っていたら、違うんですね。
詳細は、土地付建物の仲介手数料の仕入税額控除を見て頂くとして、必要な部分だけ抜き出します。
仲介手数料を按分して、土地と建物の購入価格に加算することなる。とのこと。
では、どのくらいの割合で案分するか?というと、以下の方法から選択できるようです。
- 譲渡時における時価の比率により按分する方法
- 相続税評価額や固定資産税評価額を基にして計算する方法
- 土地及び建物の原価(取得費、造成費、一般管理費・販売費、支払利子等を含む。)を基にして計算する方法
- 租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて28の4-31から28の4-33まで、租税特別措置法関係通達(法人税編)62の3(2)-3から62の3(2)-5まで又は63(2)-3から63(2)-5までにより示されている取扱いにより区分する方法
それぞれどんな計算になるかは以下の通り。
目次
譲渡時の時価
建物代がいくらで、土地代がいくらとわかっている場合に使えます。明細書に土地代と建物代の記載がなくても、売買代金に消費税があれば、消費税額から逆算した金額が建物代になります。
なぜかというと、土地には消費税がかからないので、消費税は全額、建物分だからです。
土地分=仲介手数料(消費税込み)×土地代÷(土地代+建物代+代金の消費税)
建物分=仲介手数料(消費税込み)×(建物代+代金の消費税)÷(土地代+建物代+代金の消費税)
以上で計算できます。
相続税評価額や固定資産税評価額
相続税評価額と固定資産税評価額のお話は、同じ考え方なので、固定資産税評価額を例にお話します。実際には固定資産税評価額とあるところを、相続税評価額と読み替えて頂くだけです。
固定資産税評価額は中古物件の場合にはすでに存在しているので、その額を使用します。
ご自分の物件の固定資産税評価額がわからない場合は、市町村の役場で聞くと教えてくれます。
東京23区内の場合は都税事務所で教えてくれます。
土地分=仲介手数料(消費税込み)×土地の固定資産税評価額÷(土地の固定資産税評価額+建物の固定資産税評価額)
建物分=仲介手数料(消費税込み)×建物の固定資産税評価額÷(土地の固定資産税評価額+建物の固定資産税評価額)
以上で計算できます。
土地及び建物の原価
主に中古の場合に使用するはずです。この方法を使われている方にお目にかかったことがないので、曖昧です。
新築物件を建てた当時の建物の建築費がわかる場合、建築費を建物の原価(取得費、造成費、一般管理費・販売費、支払利子等を含む。)して計算する方法です。
尚、建築関係の方の中には、いつの時点でいくらくらいになるという、計算ができる方がいるそうです。
土地分=仲介手数料(消費税込み)×土地代÷(土地代+建築費)
建物分=仲介手数料(消費税込み)×建築費÷(土地代+建築費)
以上で計算できます。
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