固定資産税などの精算は、いつを基準にするのですか? ~ 精算の起算日について ~
- 投稿日:2018年02月02日
- カテゴリ:FP大家の実践
「固定資産税などの精算は、いつを基準にするのですか?」とご質問頂いたので、自分や知り合いの売買事例を元にお話します。
目次
売買時の固定資産税などの精算
売買時の固定資産税などの精算方法は、相手方と相談して決めています。特にどの日にちにしなければならないという決まりは無いようで、相手方と合意できればその日にちになりました。
相談結果については、後々もめないように、売買契約書に記載しておいた方が良いですね。
相談時の選択肢は以下のような感じです。
- 固定資産税などの払込期日に合わせる
- 固定資産税などの起算日に合わせる
- 元日や月末など売買に適した期日に合わせる
- 引渡日に合わせる
固定資産税などの払込期日に合わせる
売買契約の日に近い払込期日を選らんで、その前後で分ける方法です。払込票を銀行などの金融機関に決済の場で渡して、その場で振込するという、手続き重視の方法ですね。
固定資産税などの起算日に合わせる
売買契約の日に近い起算日を選らんで、その前後で分ける方法です。自分の事案ではないので、聞いたお話ですが、払込期日と同じような考えのようです。
元日や月末など売買に適した期日に合わせる
買った年の固定資産税などは売主・買主のどちらかが払うといった場合や、年ではなく月ごとにする場合等です。記帳しやすい・・・というような理由のようです。。。
ただ記帳に関係するのは、固定資産税などだけではないので、次の引渡日を適した期日にする方が良さそうな気がしています。。。
既に賃貸中の物件であれば、家賃を売主買主のどちらが受取るかなども決める必要があるからです。
引渡日に合わせる
引渡日で年間の固定資産税などを日割り計算します。実務的には、この方法が多いようです。
日割り計算なので、前の3つの方法より、売主・買主どちらかが多く払うようなことが少ないため、不公平感が少なくまとまりやすいからのようです。
知っている範囲では、引渡日=所有権移転の日となっている契約書が多いので、引渡日の分はその日に所有者になっている買主が負担する計算が多いです。
ただ、なかには、交渉して引渡日まで売主が負担するというようなことをしていることを聞いたことがありますので、買主さんは交渉してみてもよいかもしれません。
