FP大家さん 不動産投資入門

投資不動産がもらい火で消失。火災保険は出るの?


「投資不動産がもらい火で焼失。火災保険は出るの?」とご質問頂いたので、回答をご紹介します。

結論から言うと基本的に出ます。
大家さんと借りている人が入る火災保険って何が違うの?で、簡単にお話していますとおり、出ないと困るのです。
なぜ困るか?、また、「基本的に」ということは例外もあるので、その例外についてもお話していきます。

失火法で損害賠償をしなくて良くなる?

失火法(「失火ノ責任ニ関スル法律」の略称で、「失火責任法」ともよばれる)という法律があります。
中身は下記の1条しかないです。
この法律、明治三十二年に作られましたので、原文はカタカナです。
カタカナだと読みずらいので、意訳したものを付けます。
※意訳なので、そのままではありません。
  • 原文
    民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
  • 意訳
    民法第七百九条の規定は失火の場合にはこれを適用しない。但し失火者に重大なる過失があるときは、民法第七百九条の規定を適用する。
それでは、民法第七百九条はどういう規定かというと、下記のように、「不法行為による損害賠償」の規定です。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

この規定が適用されると、故意や過失によって、投資物件を燃やされてしまったから、その損害を賠償しなければなりません。
失火法は規定を適用しない(=損害を賠償しなくてもよい)場合があると定めているのです。

火元の人から損害賠償をされなければ困ることになるでしょう。
このため、損害を補償する火災保険が出ることになります。

火元の人が損害賠償する場合とは?

失火法に「但し」とあるように、火元の人が損害賠償をしなければならない場合があります。
少し分けてみます。

  1. 重大なる過失(重過失)
  2. 故意

重大なる過失(重過失)

重大なる過失は「重過失」と呼ばれます。
「重大な」とついているくらいで、「普通の」過失ではありません。

この「普通」と「重大」はどのように分けるかが問題になります。
重過失は「わずかな注意さえすれば予測できることを見逃す」「著しく注意が欠けている」様な場合です。 裁判で重過失と判断された事例を紹介しますので、参考にしてください。
  • 寝タバコで引火、火災が発生
  • 天ぷら油を入れた鍋をガスコンロで加熱したまま、長時間その場を離れた間に引火
  • 布団のそばで電気ストーブをつけたまま眠ってしまい、布団に火が燃え移って引火

故意

故意に火をつけた場合は、失火法の対象外(=損害賠償をする)です。
失火というのは、過失から起きた火事です。
失火法では「失火の場合」と書いてありますから、「過失」ではない「故意の」火災の場合は、適用されません。
失火法が適用されない以上、民法第七百九条の規定(不法行為による損害賠償)が適用されます。

火元の人から損害賠償された場合、火災保険はどうなるの?

損害賠償され、火災保険も貰えるのであれば、受け取る側からすると喜ばしいのですが、そうはなりません。
二重取りになってしまい、損害以上にもらえる可能性が出てきます。
「さすがに損害保険で儲けられるのはおかしい」ということで、損害賠償と火災保険の支払いで調整されます。

調整の仕方は賠償額や保険毎に異なるところもあるようなので、一概には言えません。
何を持って損害額と言うか?という指摘はありますが、ほとんどの場合、損害額より大きくなることはないはずです。

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