中古物件を購入するときの諸経費について
- 投稿日:2021年02月13日
- カテゴリ:FP大家の投資
中古マンションや一戸建て住宅などの不動産の中古物件を購入する際にはいろいろな諸経費がかります。
初期費用になりますから、物件購入資金以外に必要なお金の内容を把握しておくことは重要です。
そんな諸経費についてお話します。
目次
中古物件を購入するときの諸経費について
印紙代
最低でも、下記の二つの場面で必要になります。- 売買契約書
- 金銭消費貸借契約書
売買契約書
契約時に作成する売買契約書に添付します。金銭消費貸借契約書
住宅ローンを組むときに、銀行で作成する金銭消費貸借契約書に添付します。金融機関によっては、印紙代とはせずに、後ほどお話するローン費用に含まれていることもあります。
仲介手数料
売買の仲介を不動産屋さんがした場合の不動産屋さんの報酬です。この報酬の最大は、宅建業法で以下のように決まっています。
実際の決め方ではなく、計算しやすいように変形しています。
| 物件価格 | (最大)仲介手数料 |
| 200万円以下 | 5% |
| 200万円を超えて400万円以下 | 4%+2万円 |
| 400万円を超えると | 3%+6万円 |
最大と言いながら、いろいろと理由を付けて仲介手数料以外でも支払うことがあります。
このため、取引の仲介をお願いする不動産屋さんには、その点を確認した方が良いです。
登録免許税
所有権を移転する時に行う所有権移転登記で、登記所(法務局)に支払う税金です。一律いくら・・・ではなく、土地や建物ごとに決まっています。
支払報酬
所有権移転登記を司法書士さんにお願いした場合の司法書士さんの報酬です。所有権移転登記は売主・買主でもできるので、必要ない時もあります。
ただ、ローンを利用する場合、金融機関が司法書士さんが登記手続きしないと貸さない・・・と言う場合もあるので、ご注意ください。
不動産取得税
不動産を取得する支払う税金です。登記をすると、その情報を元に自治体から不動産取得税の支払い通知が送られてきます。
送られてくる時期は自治体の事務手続きに依存するので、はっきりとしません。
固定資産税・都市計画税
1月1日現在の不動産の所有者が支払う税金です。不動産を購入すると、それ以降の所有者は変わります。
ただ、既に支払済みの税金を払うのはおかしなことになるので、一般的には、所有権移転の日を基準に按分して、支払います。
ローン費用
金融機関でローンを利用する時に銀行に支払う費用です。フラット35を申し込む場合は適合証明交付手数料を支払うことになります。
印紙のところでもお話しましたが、銀行によって扱いや金額が異なるので、利用する金融機関に確認しましょう。
保証料
ローン契約をした場合、保証会社を使う場合があります。この保証会社に支払う費用です。
保証会社は保証人となり、ローンの返済が滞った場合には保証会社から金融機関にローン残高の支払いを行います。
損害保険
火災保険や施設賠償保険などの損害保険にも加入する必要があります。保険については、既に複数回お話していますので、FP大家さんの保険をご覧ください。
その他
購入物件によっては、その他にも特別にかかる費用がある場合もあります。今回お話した内容は、代表的な項目ですので、これだけに限らないということをお話して、終了とさせていただきます。
タグ:不動産ローン, 不動産投資, 保険, 投資全般, 損害保険, 支払と費用, 火災保険, 登記, 税金
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