敷金返還ガイドラインとは?
- 投稿日:2018年08月01日
- カテゴリ:FP大家の投資雑記
目次
敷金返還ガイドラインとは?
敷金とは?
部屋を借りる場合、大家さんなどに対して礼金や敷金、権利金などを払う場合があります。敷金は、借主が家賃を払わなかった場合や退去時の原状回復費用など、その部屋を借りたことによって発生する支払ができない時を担保するために、借りる時に支払うお金です。
このため、部屋を退去して原状回復した後、支払いができていれば借主に返すことになります。
あくまで、借主から大家さんなどに一時的に預けているお金です。
このため、敷金についてでお話しているように、勘定科目としては「預り金」になります。
大家さんなどからすると、この預かっているだけ・・・という点が、返すことが無い礼金や権利金などと異なります。
敷金返還ガイドラインとは?
意味
その名の通り、敷金を返還する時に使用するガイドラインです。行政機関が、中立的な立場で、作成しました。
敷金返還額についてでお話しているように、正確には、国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』です。
なぜガイドラインがあるの?
実際に大家さんになってみるとわかりますが、退去時には、リフォームとまでは言わなくても、最低でもクリーニング(清掃)などをします。このクリーニング(清掃)やリフォームは、部屋を借りていた人(=借主)が原因ではないか?と考えるような事態が起こります。
借主が原因であれば、原状回復してもらうので、敷金を使ってもよいだろう・・・となります。
借主からすると、普通に使った分は、家賃で支払っているのだから、原状回復で支払うのは二重取りだ!となります。
まとめると、クリーニング(清掃)やリフォームの費用を誰が出すのか?というお話です。
借主も大家さんなど、どちらも出費ですから、できれば、払いたくないでしょう。
真っ向からぶつかることが多いため、敷金に対するトラブルが多発しました。
トラブルの原因なのですが、大家さんなどが過大に請求する場合もあれば、借主が自分のせいではないと無茶なことを言う場合など、どちらか一方が原因ではなく、双方の場合もありました。
あまりにトラブルが目立つようになったので、行政機関への要望が強くなり、黙っていることができなくなりました。
そこで、行政機関が、中立的な立場で、過去の判例なども参考にし、原状回復などにあたって、どのようなことは誰の負担とするかを事細かく定めたガイドラインをつくりました。
このガイドラインを使ってもらうことで、トラブルを未然に防ごうとしたのです。
原状回復の後には、敷金を返還するので、このガイドラインを敷金返還ガイドラインといいます。
効果は?
行政機関が、中立的な立場で、ガイドラインを作成したのですから、その敷金返還ガイドラインに則って行われるのであれば、それが標準的な定めとして不満がでにくくなります。ただ、一点だけ注意点があります。
この敷金返還ガイドライン、行政機関が決めたガイドラインでしかなく、国会で決めた法律ではないので、法的な拘束力=強制力がありません。
あくまでトラブルの発生防止のために使うか使わないかは、借主や大家さんなどの判断に任せられています。
とは言え、裁判などでも、参考にされたとも聞きますので、全く無視するわけにはいかないようなものとなっています。
| 広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません | |
|---|---|
