不動産投資を行うときのメリット・デメリットから考える借地権の種類
- 投稿日:2018年08月16日
- カテゴリ:FP大家の投資
不動産投資では土地を所有しているときに土地を利用する(建物を建てても良い)権利を認める代わりに賃料をもらうという方法があります。 それが前回お話した借地権です。
この借地権には、次の2種類があります。
- 普通借地権
- 定期借地権
目次
借地権の種類
普通借地権
普通借地権は、単に「借地権」とも呼ばれ、理由がない限り更新し続けることができる借地です。1992年(平成4年)8月1日以前は、大正時代の法律である、借地法が適用されていました。
この借地法を改正してできた借地借家法では、借地がより解約しやすくなりました。
この改正により、地主には
- 活用することのない土地に建物を建てることにより固定資産税の軽減される
- 活用することのない土地から賃料の収入を得られる
- 家などの建物を建ててもすぐに取り壊したりする心配はないので契約がしやすい
不動産投資の対象が建物の場合、地主のメリットがデメリットになる場合もあります。
2つ目の賃料収入です。
当然、建物所有者である投資家が払うのですから、デメリットと考えられます。
地主のデメリットはというと、解約できたとしても建物が残っていたら、出費が増えることです。
借主は貸主である地主に建物買取請求権を行使することができるからです。
これは、建物に投資している場合、投資家のメリットになります。
壊すお金を払う必要が無いばかりか、価値があれば買い取ってもらえるからです。
このように、投資家が地主側なのか建物所有者側なのかで、メリット・デメリットが逆になるので、ご注意ください。
定期借地権
解約しやすくなったとはいえ、実質的には、建物がある限り、継続して借り続けられ、地主が土地を使いたくても使えない・・・という状況は継続しました。このため、土地を貸したくないという地主が生まれました。
国土が少ない日本で使える土地を有効活用しようと、土地を貸さないいうデメリットを無くすべく、新しくできたのが、定期借地権です。
定期借地権は、契約期間が終了すれば、更新が無く、必ず、すぐに土地を返してもらえます。
これは、契約期間まで待てば、その土地を使いたいと思っているならばタイミングを合わせて利用ができることを意味します。
とは言え、その貸している期間はどのようなこともできません。
また、継続して建物を持つことができないことが確定しますから、実質的に建物がある限り何時までも持てる普通借地権に比べて魅力は減少します。
このため、普通借地権に比べて賃料が安くなっています。
普通借地権の最後にお話したように、定期借地権についても、投資家が地主側なのか建物所有者側なのかで、メリット・デメリットが逆になります。
投資判断をする上では、
- どちらの立場で投資するか?
- 賃料はどうか?
- 期間終了時はどうか?
当然ですが、借地ではなく、土地の購入も選択肢に入ることを忘れずに・・・
タグ:不動産投資, 借地, 投資の考え方, 支払と費用, 法令, 税金
| 広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません | |
|---|---|
